本製品は、ICAOの基準内に基づいているために航空機への持ち込みが制限される製品ではありません。
持込実績もありますので 各航空会社及び保安検査所に対する説明を下記に記します。
航空機への持ち込みと 保安検査所通過について
航空会社様(保安検査所)への説明
本製品は、『航空法、国際民間航空機関(ICAO)が決定した国際的なルール及び関係規則』の基準内の製品です
■製品名 ドローンフロート(DRONE FLOAT)
■サイズ(外形) 直径6.5cm 長さ20cm 重量230g
■内容物 フロート部 ナイロン製 / ボンベ部 二酸化炭素(Co2)6g重点 ボンベ重量35g
■その他 毒性なし / 引火性なし / バッテリーなし
■本製品はドローンの「ライフジャケット」として製造された水没防止器具です
国土交通省(機内持込・お預け手荷物における危険物について) http://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr2_000007.html
機内持込み・お預け手荷物における危険物の代表例 (リスト) https://www.mlit.go.jp/common/001388681.pdf
(抜粋)
※最新情報は常に事前に関連各所より得るようにお願い致します
各航空会社の公式見解 2018/02/09
JAL様
機内持込は問題ありません。FAXにての回答書をご確認ください。
ANA様
国土交通省の航空機持ち込み危険物に該当しない旨の説明を、搭乗者が都度説明してくださいとの見解。
その他 航空会社様
※各社により判断基準が相違する場合があるので事前に航空会社へ問合せください。製品情報は本ページに表記しております
航空機持込注意事項 まとめ
◇ ドローンフロートの公式サイト(本ページ)をプリント若しくは保安検査所で確認できるようにお願いいたします
◇ ドローンフロートは ドローンの「ライフジャケット」と説明してください
◇ 危険物が同梱されていないかと言われた場合は 危険物ではないことを説明してください
◇ リチウム・アルカリ等含むいかなるバッテリー類はない製品であることを説明してください
◇ ボンベは圧縮二酸化炭素であり、可燃性及び毒性はないことを説明してください
◇ ボンベについて 国土交通省の規定に従って 1容器50ml以下で、二酸化炭素を6g充填したものと説明してください
◇ 日本へ帰国の際に、海外の保安検査所から指摘された場合は 国際民間航空機関(ICAO)が決定した国際的なルール及び関係規則内の商品であることを説明してください
ドローンフロート修理の特例
ドローンフロートは、商品の特性上固定ビス開封をしたものについての保証はしておりませんが、特例として空港保安検査所での開封に限り
係員より開封を命じられた場合は購入者の判断で封印を取ることを認めております
※ 必ず保安検査所にての開封状況がわかるように画像をお願いいたします(シリアル番号の密閉シールは捨てないでください)
※ 開封後に現地で使用するドローンフロート作動については責任を取ることができません
※ 開封後のドローンフロートは帰国の後に弊社へ郵送して頂きましたら性能確認をしてから再度 着払いにて返送いたします
昨今のテロ等 セキュリティの関係上、ドローン規制に関わる 各国の条件で必ずしも開封して許可が出るか否か確約できません。